損害の算定時期(損害はいつ算定できるのか)


 損害は、被害者の生命または身体が害され、症状固定という段階にならないと算定することができません。
 症状固定とは、ケガが事故前の状態に回復(完治または治癒)すればその時点であり、後遺症が残った場合には、これ以上の治療をしても回復・軽快が見込まれないと判断された時点のことをいいます。

死亡事故の場合


 死亡事故の場合は、法的には直ちに損害を算定することができます。
 もっとも、ご家族にとっては突然の事故で大切な人を亡くしてしまったのですから、精神的な落ち着きを回復するのにある程度の期間が必要であり、損害賠償請求に向けた行動をとるのは、少なくとも49日法要が終了してからでよいでしょう。

負傷事故の場合


 負傷事故の場合は、症状固定という段階にならないと、損害を算定することができません。 

 負傷事故の場合は、まず大切なことはケガの治療であり、当面の間は治療に専念することになりますし、治療の結果、完治すればそのために要した治療費等が損害賠償の対象となるかどうかが問題となるのに対して、後遺症が残った場合には、それまでに要した治療費等のほか、残ってしまった後遺症を金銭に見積もって賠償することになりますので、後遺症が残るかどうかにより、損害の算定方法や損害額が異なります。