破産手続き
支払ができない場合、または債務超過の場合(法人のみ)については、裁判所に破産手続開始の申立を行うことができます。
「支払ができない」(支払い不能)とは、支払能力を欠くために、債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいい、「債務超過」とは、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にあることをいいます。
破産手続とは、会社の財産を換価するなどして清算することをいいます。会社等の財産は裁判所から選任された破産管財人が換価し、債権者への配当の元にします。
例えば、製造業を営む会社(機械設備のほか、工場を所有し、銀行からの借入金の担保のために抵当権設定。従業員1名で既に解雇されているが給料の未払いあり。国税の滞納あり。その他取引先への未払いあり)が破産手続きとなった場合、どうなるかを考えてみましょう。
まず、銀行は、工場に抵当権を設定していますから、破産手続とは関係なく権利(抵当権)を行使することができ、工場を売却する(競売)ことにより、その売却代金から優先的に貸付金を回収することができます(担保割れしているケースを除きます)。一般的には、競売よりも任意売却(通常の市場での売却)の方が高額で売却できることが多いため、銀行と破産管財人との交渉により(破産管財人は工場の売却代金から少しででも債権者の配当のもとにする財産を確保すべく、銀行と交渉するのが通例です)、任意売却で処理をする場合が多いといえるでしょう。
このようにして、銀行は工場の売却代金から優先的に返済を受けることができると、破産手続きから脱退します。
破産管財人が工場の売却代金から一定額を確保し、また、機械設備を換価して、一定の財産を築くことができたとすると、次に、国税滞納分と従業員の未払い給料を支払うことになります。
なお、従業員の未払い給料については、「独立行政法人労働者健康福祉機構」の未払賃金立替払制度を利用することができる場合があります(一定の条件があります)。
破産管財人が国税滞納分と従業員の未払い給料を支払うことができたとすると、さらに、配当すべき財産があれば、取引先(一般の債権者)への配当に充てることになりますが、実際上、一般の債権者への配当が行われることは多くありません。
このような現状においては、手続を透明化し、どのような経緯で破産に至ったか、破産管財人はどのような処理を行い、結果的にどうなったかという情報が債権者に提供されること(情報の配当)が重要とされます。
東京地方裁判所の破産手続きはこの点に意を用いた運用がされています。
また、会社が破産する場合、多くの場合、代表者が個人保証をしていますので、会社とともに破産手続きを申し立てることが通常です。会社は破産手続が終了することによって消滅しますが、個人はそうではありませんので、破産手続きを経ても残ってしまった債務については、免責の許可を受けられるかが問題となります。
免責とは、法律上の支払義務を免除すること、要するに、借金を帳消しにすることです。
法律上は免責が許可されるのが原則ですが、例外的に免責が許可されない事由が法定されており、この事由がないかどうかがチェックポイントです(事業者の場合はこの事由があることは比較的少ないといえます)。また、税金など一部の債権は免責の対象になりません(つまり、これらの債権は裁判所の免責許可を受けても、法律上の支払義務が残ります)。.gif)
