民事再生手続き
このまま放置しておけば、近い将来、破産になってしまうという場合、民事再生の申立を行うことができます。民事再生は、現経営陣のもとで、負債の一部を免除してもらうなどして、事業自体を継続する場合に取る方法であり、再建型の倒産手続の代表的な手法です。
負債の一部(多くは8割、9割カットといった高率)の免除をしてもらいながらも事業を継続するというためには、債権者の理解と協力が何よりも重要となりますので、折に触れて債権者へ情報を提供して、会社再建への理解と協力を求めるなどの努力を欠かすことができません。
他方で、裁判所から選任された監督委員に対しても、必要な説明や協力をすることが必要です。
とはいっても、もっとも重要なのは現経営陣の再建に向けた情熱とそのための努力です。地場産業では、破産により会社が消滅した場合の地域への影響が多いという事案もあるでしょう。また、スポンサーがおり、現在の負債の一部を免除してもらいさえすれば、再建の見通しが立つというケースもあるでしょう。会社再建のためにもっとも重要なのは現経営陣の情熱と努力です。
民事再生手続では、債権者から債権届出をしてもらい、それを認めるか否かの作業をする一方、再生計画案を作成・提出した上、債権者数(議決権者)の過半数の同意があり、かつ議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意を得ることができれば、再生計画案どおりの効果が発生する(負債の一部が免除されるなど)ことになりますが、民事再生手続きを成功裏に処理するためには、現経営陣と代理人弁護士とが緊密に連携し合い、裁判所、監督委員の指導のもと、債権者の理解・協力を得るという形で進めなければなりません。.gif)
