このコーナーでは、弁護士本山健が、最近の法律関連のトピックスを解説いたします。
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東京地裁における労働審判制度の運用状況について(2007/7/29)
労働審判制度が運用されて1年余りが経過しましたが,この1年間における東京地方裁判所の運用状況が発表されております。
それによると,
申立件数
345件
労働者,使用者別の申立件数
労働者申立 339件
使用者申立 6件
労働者申立のうち,事件別の申立件数
地位確認 165件
賃金 62件
退職金 35件
損害賠償 31件
処理別の件数
既済285件のうち,
調停成立 206件
審判 45件
代理人選任状況
既済285件のうち,労働者・使用者ともに代理人が選任された事件が,224件
審理期間
対象とした264件について,平均審理期間が68.2日
などとなっています。
これらのデータからすると,労働審判は個別労使紛争を早期に解決するために適した解決方法であること,ただ,第1回目から実質的な審理が行われることから,十分な準備をする必要があること,そのためには弁護士を選任し,十分な意思疎通のもとに審判当日を迎える必要があること,などが指摘できます。 .gif)
