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   <title>本山健法律事務所</title>
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   <updated>2008-02-04T01:18:41Z</updated>
   <subtitle>本山健法律事務所。新富町駅近く。交通事故、労働問題、倒産処理等の法律相談の案内。</subtitle>
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   <title>管理監督者</title>
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   <published>2008-02-03T03:38:20Z</published>
   <updated>2008-02-04T01:18:41Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[&nbsp;今週、東京地裁で、マクドナルドの店長は管理職には当たらないとして、マ...]]></summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="管理監督者" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<p><font size="2">&nbsp;今週、東京地裁で、マクドナルドの店長は管理職には当たらないとして、マクドナルドに２年間分の残業代を支払うように命じた裁判がありました。コンテンツの中にも簡単には触れているのですが、裁判例を含めて、この点を整理してみます。</font></p>
<p><font size="2">　事案とすると、労働者側が会社へ残業代を請求したのに対し、会社側が「管理職だから残業代を支払う義務はない」として争うケースが典型的です。労働基準法は、法定労働時間を超えて労働をさせた場合には、割増賃金(残業代）の支払を義務づけていますが、他方、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者）については、割増賃金の支払を義務づけた規定の適用が除外されています。<br />　つまり、管理監督者に当たれば、残業代を支払わなくても違法ではない、ということになります。</font></p>
<p><font size="2">　私の手元にある文献やデータベースから主な裁判例をピックアップしてみます。<br />(管理監督者に当たるとしたもの）<br />@　医療法人の人事第二課長として看護婦の募集業務に従事していた労働者<br />A　旅行など会員制クラブ運営会社の総務、経理、人事、財務各部門の責任者である総務局次長</font></p>
<p><font size="2">（管理監督者に当たらないとしたもの）<br />B　銀行の支店長代理<br />C　会社の課長<br />D　広告会社のアートディレクター<br />E　ファミリーレストランの店長<br />F　会社の本社主任及び工場課長<br />G　会社経営の喫茶店に１人で勤務の労働者<br />H　タクシー会社営業センターの係長級職員<br />I　国民生活金融公庫の業務役<br />J　カラオケ店店長<br />K　学習塾の営業課長<br />L　ホテルの料理長</font></p>
<p><font size="2">　裁判例の傾向からすると、管理監督者に当たらないとしたものが大勢といえます。</font></p>
<p><font size="2">　行政通達もありますが、裁判例からすると、審理のポイントは次の点と指摘されています(山口幸雄ほか編「労働事件審理ノート」(改訂版）１２２ページ(判例タイムズ社）。<br />○管理職手当ないし役職手当等の特別手当が支給されているか。手当と時間外労働の時間との関連があるか。<br />○出退勤についての規制の有無、その程度<br />○職務内容がある部門全体の統括的な立場にあるか。<br />○部下に対する労務管理上の決定等について、一定の裁量権を有しているか。部下に対する人事考課、機密事項に接しているか。</font></p>
<p><font size="2">　ただし、管理監督者に当たらないとしても、実際にこれだけの時間残業したという、実労働時間の立証責任は第一次的に労働者側にあり、また、賃金(残業代を含む）は２年間請求しないことで時効にかかると定められているので、請求が認められるのは２年間分に限られるのが通常です。</font><br /></p>]]>
      
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   <title>最新トピックス</title>
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   <published>2007-09-21T12:47:07Z</published>
   <updated>2007-09-21T12:47:49Z</updated>
   
   <summary>このコーナーでは、弁護士本山健が、最近の法律関連のトピックスを解説いたします。−...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="最新トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<p><br />このコーナーでは、弁護士本山健が、最近の法律関連のトピックスを解説いたします。<br /><br />−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−<br /><br /><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">東京地裁における労働審判制度の運用状況について（2007/7/29）</font></p>
<p><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　　労働審判制度が運用されて１年余りが経過しましたが，この１年間における東京地方裁判所の運用状況が発表されております。<br />　それによると，<br />　　申立件数<br />　　　　３４５件<br />　　労働者，使用者別の申立件数<br />　　　　労働者申立　３３９件<br />　　　　使用者申立　　　６件<br />　　労働者申立のうち，事件別の申立件数<br />　　　　地位確認　１６５件<br />　　　　賃金　　　　　６２件<br />　　　　退職金　　　 ３５件<br />　　　　損害賠償　　３１件<br />　　処理別の件数<br />　　　　既済２８５件のうち，<br />　　　　調停成立　２０６件<br />　　　　審判　　　　　４５件<br />　　代理人選任状況<br />　　　　既済２８５件のうち，労働者・使用者ともに代理人が選任された事件が，２２４件<br />　　審理期間<br />　　　　対象とした２６４件について，平均審理期間が６８．２日<br />　などとなっています。</font></p>
<p><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　　これらのデータからすると，労働審判は個別労使紛争を早期に解決するために適した解決方法であること，ただ，第１回目から実質的な審理が行われることから，十分な準備をする必要があること，そのためには弁護士を選任し，十分な意思疎通のもとに審判当日を迎える必要があること，などが指摘できます。　　　<br /><br /></font><br /><img width="400" height="91" src="/Image/tel01(2).gif" alt="" /><br /><br /></p>]]>
      
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   <title>道路交通法改正</title>
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   <id>tag:www.motoyama-law.com,2007://1.46</id>
   
   <published>2007-09-21T03:33:10Z</published>
   <updated>2007-09-21T09:30:32Z</updated>
   
   <summary>　飲酒運転に対する罰則強化と，周辺者への罰則の新設を柱とする道路交通法の改正法が...</summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="3511)道路交通法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<p><font size="2">　飲酒運転に対する罰則強化と，周辺者への罰則の新設を柱とする道路交通法の改正法がおととい（9月19日）から施行されました。<br />　今回は，そのあらましを説明いたします。</font></p>
<p><font size="2">@　酒酔い運転<br />　　「酒酔い運転」とは，酒に酔った状態(アルコール濃度とは関係なく，アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態）で自動車を運転することをいい，罰則は，以下のように強化されます。<br />　　3年以下の懲役または50万円以下の罰金<br />　　&rarr;5年以下の懲役または100万円以下の罰金</font></p>
<p><font size="2">A　酒気帯び運転<br />&nbsp;　&nbsp;&nbsp; 「酒気帯び」とは，呼気1リットル当たり0．15ミリグラムのアルコールを体内に保有している状態をいい，この状態で自動車運転した場合に，酒気帯び運転となります。<br />　　罰則は，以下のように強化されます。<br />　　1年以下の懲役または30万円以下の罰金<br />　　&rarr;3年以下の懲役または50万円以下の罰金</font></p>
<p><font size="2">B　ひき逃げ(救護義務違反）<br />　　5年以下の懲役または50万円以下の罰金<br />　　&rarr;10年以下の懲役または100万円以下の罰金</font></p>
<p><font size="2">C　飲酒検知拒否<br />　　３０万円以下の罰金<br />　　&rarr;３月以下の懲役または５０万円以下の罰金</font></p>
<p><font size="2">C　周辺者への罰則の新設<br />　　この類型は，改正前は，酒気帯びまたは酒酔い運転の幇助（手助けの意味。窃盗の見張りが典型）をしたという形で処罰される可能性がありましたが，改正法は，これらを独立の違反類型と定め，これに伴い，罰則を強化した点に特徴があります。<br />　　違反類型は，<br />　・飲酒運転をするおそれのある者に対する車両の提供<br />　・飲酒運転をするおそれのある者に対する酒類の提供<br />　・酒気を帯びた者が運転する車両への要求・依頼しての同乗<br />　の３類型があります。<br />　　そして，運転者が酒気帯び運転か，酒酔い運転かにより，<br />　　５年以下の懲役または１００万円以下の罰金〜２年以下の懲役または３０万円以下の罰金<br />　の範囲で罰則が定められました。　<br /><br />　以上の違反に加え，人身事故を起こした場合には，<br />自動車運転等致死傷罪（７年以下（下限１ヶ月）の懲役もしくは禁固または１００万円以下の罰金）　<br />または，<br />危険運転致死傷罪（負傷させた場合は１５年以下（下限１ヶ月）の懲役，死亡させた場合は１年以上２０年以下の懲役）<br />も成立し，これらの刑も加わることになります（行為の重なり合いが認められないときは併合罪として，最も重い罪の刑の長期に２分の１を加算，行為の重なり合いが認められるときは観念的競合として，最も重い刑により処断）。</font></p>]]>
      
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   <title>労働審判制度(2007/7/29)</title>
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   <id>tag:www.motoyama-law.com,2007://1.45</id>
   
   <published>2007-07-30T09:54:48Z</published>
   <updated>2007-08-03T10:59:13Z</updated>
   
   <summary>東京地裁における労働審判制度の運用状況について 　　労働審判制度が運用されて１年...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="3510)労働審判制度（2007/7/29)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">東京地裁における労働審判制度の運用状況について</font></h4>
<p><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">労働審判制度が運用されて１年余りが経過しましたが，この１年間における東京地方裁判所の運用状況が発表されております。<br />　&nbsp; それによると，<br />　　申立件数<br />　　　　３４５件<br />　　労働者，使用者別の申立件数<br />　　　　労働者申立　３３９件<br />　　　　使用者申立　　　６件<br />　　労働者申立のうち，事件別の申立件数<br />　　　　地位確認　１６５件<br />　　　　賃金　　　　　６２件<br />　　　　退職金　　　 ３５件<br />　　　　損害賠償　　３１件<br />　　処理別の件数<br />　　　　既済２８５件のうち，<br />　　　　調停成立　２０６件<br />　　　　審判　　　　　４５件<br />　　代理人選任状況<br />　　　　既済２８５件のうち，労働者・使用者ともに代理人が選任された事件が，２２４件<br />　　審理期間<br />　　　　対象とした２６４件について，平均審理期間が６８．２日<br />　などとなっています。</font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" size="2">　　これらのデータからすると，労働審判は個別労使紛争を早期に解決するために適した解決方法であること，ただ，第１回目から実質的な審理が行われることから，十分な準備をする必要があること，そのためには弁護士を選任し，十分な意思疎通のもとに審判当日を迎える必要があること，などが指摘できます。　<br /></font><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br />　　</p>]]>
      
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   <title>損害の項目（物損）</title>
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   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.44</id>
   
   <published>2007-07-16T04:07:43Z</published>
   <updated>2007-07-28T09:00:49Z</updated>
   
   <summary> 損害の項目（物損） 　事故により、自動車が破損し、修理が必要になった場合、損害...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="1023)損害の項目（物損）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<font face="ＭＳ ゴシック"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">損害の項目（物損）</font></h4>
<br />　事故により、自動車が破損し、修理が必要になった場合、損害の項目としては修理費が認められますが、あくまでも必要かつ相当と認められる範囲に限られます。例えば、事故により一部の塗装が剥げた場合、車両全部の塗装をしたとしても、全部の塗装に要した費用が損害として認められることは少ないといえます。<br /><br />　また、修理が物理的、経済的に不可能な場合には、新車購入費（厳密には事故車両の時価相当額から売却代金（またはスクラップ代）の差額）が損害の項目として認められますが、同種車両の中古車市場での価格が基準となります。<br /><br />　その他、事故車が営業用車両であった場合（タクシーなど）には、事故車両の修理中などの期間、代車両などが損害の項目として認められる場合がありますが、代車が必要な期間に限り、必要な範囲で認められるにとどまります。<br /><br /></font><br /><img height="91" width="400" alt="" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]>
      
   </content>
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   <title>損害の項目（負傷事故）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.motoyama-law.com/10/1022/#000043" />
   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.43</id>
   
   <published>2007-07-16T04:07:21Z</published>
   <updated>2007-08-03T07:00:43Z</updated>
   
   <summary> 損害の項目（負傷事故） 積極損害 　治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="1022)損害の項目（負傷事故）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<font face="ＭＳ ゴシック" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">損害の項目（負傷事故）</font></h4>
<br />
<h4 class="colorB_h4_03">積極損害</h4>
<p><br />　治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具費、将来の介護費、家具・家屋・自動車改造費、弁護士費用など。<br /><br />　これらは損害の項目として、通常、認められるものを列挙したに過ぎず、当該事故によりそのような損害が発生することが社会通念上相当か否かという「<strong>相当因果関係の有無</strong>」という絞りがかかると考えればわかりやすいでしょう。治療費といっても、被害者が病院などに支払った治療費の全額が必ず損害として認められるとは限らず、当該負傷の治療のために必要であり、かつ相当と認められる範囲で損害として認められるにとどまります。例えば、医師の指示もないのに、温泉療法が患部の治療に効くと思い、温泉療養に行ったとしても、必ず温泉療養費が損害として認められる（つまり、加害者に負担させることができる）とは限りません。<br /><br />　事故により重度の後遺症が残った場合、将来の介護費をどこまで認めるかは難しい問題です。原則的には平均余命までの期間を日額で算出することになりますが、被害者の年齢等によっては、相当の高額になることもあり、損害の公平な分担という観点から、どのように考えるのがベストなのかという確立した考え方は現在はないといってよく、今後の課題といえます。<br /><br /></p>
<h4 class="colorB_h4_03">消極損害</h4>
<p><br /><strong>休業損害</strong><br /><br />　休業損害は事故に遭う前の収入を基準として、それによる減収を補填するものです。普段、仕事をしている人が事故によってケガをしたために病院に入院した場合には、入院中は仕事ができず、そのためにケガによる入院がなければ得られたはずの給料が得られなくなるということを考えていただければ、わかると思います。<br />被害者が会社員などで事故前の収入が給与明細書などから明確であれば、算定は難しくありませんが、被害者が自営業者の場合は事故前の収入の証明が、家事従事者（専業主婦など）や事故当時無職だった人については、事故前は収入を得ていなかったのですから、「減収」という事態が想定できるかなどが問題となります。<br /></p>
</font><font face="ＭＳ ゴシック" size="2"><br /><strong>後遺症による逸失利益<br /></strong><br />　後遺症による逸失利益は、<strong>事故前の基礎収入&times;労働能力喪失率&times;労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数</strong>、という算式で計算するのが一般的です。<br /><br />　事故前の基礎収入は、原則として事故前に現実に得ていた収入が基準となりますが、それでは公平とはいえないケース（例えば、若年労働者の場合、事故当時の収入は少なくても、今後より多くの収入を得られる可能性があり、そのような可能性を無視して、事故前に現実に得ていた収入だけを基礎データとするのでは不公平）についてどうするかなどが問題となります。<br /><br />　ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除する点は、死亡による逸失利益の場合と同じです。<br /><br />　<strong>労働能力喪失率</strong>という言葉について若干説明しましょう。日本では、後遺症が残った場合に金銭で補償するという事態は、まず労働災害（労災）の分野で必要となり、労災法令の中で後遺症の類型とその等級が「障害等級表」として定められ、交通事故の分野における後遺症の扱いについては、自賠法で「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」として定められていますが、内容的には労災法令の「障害等級表」とほぼ同じです。<br />　後遺症といっても、さまざまなものがあり、その程度に応じて、その人の労働能力が制約される度合いが違ってきますが、どのような後遺症が残った場合に、どの程度の労働能力の制約とみるかが労働能力喪失率というものです。<br />　誰が後遺症を認定するかについて、制度上の建前は、「<strong>損害保険料率算出機構</strong>」という公的組織が行うことになっていますが、実際には、自賠責保険会社・調査事務所の損害調査の中で行われることになります。<br /><br />　後遺症の認定においては、同種同程度の後遺症は同じ等級に認定するという公平性が重要とされますが、後遺症の等級認定をめぐり争われるケースは多々あり、争いがある場合には、最終的に裁判所が判決の中で認定することになります。<br />　<strong>労働能力喪失期間</strong>はいつからいつまでと考えるかという問題ですが、「いつから」については症状固定日、「いつまで」については裁判実務では原則６７歳までとされることが多いのですが、損害保険実務では６０歳とされることが多い、などの違いもあります。<br />　基礎収入をどのように算定するか、労働能力喪失率や労働能力喪失期間をどのくらいとみるか、などにより、金額が大きく変わってきます。<br /><br /><strong>慰謝料</strong><br /><br />　傷害慰謝料は、裁判実務では入通院期間に応じて一応の目安となる金額が算定されますが、むち打ち症などの他覚症状がない場合については、一応の目安に修正を加え、妥当な金額を算出することが多いといえます。また、通院回数が少ない場合などについても修正が必要なことがあります。<br />　後遺症慰謝料は、認定された後遺症の等級に応じ、基準となる金額が定められていますが、これも一応の目安に過ぎず、ある等級に認定されたからといって、その等級に定められた金額が損害として認められるとは限りません。<br /><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>損害の項目（死亡事故）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.motoyama-law.com/10/1021/#000042" />
   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.42</id>
   
   <published>2007-07-16T04:06:54Z</published>
   <updated>2007-08-03T06:54:45Z</updated>
   
   <summary> 損害の項目（死亡事故） 積極損害 　葬儀費など。葬儀費としては、一定額が損害（...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="1021)損害の項目（死亡事故）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<font face="ＭＳ ゴシック" size="2"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">損害の項目（死亡事故）</font></h4>
<br />
<h4 class="colorB_h4_03">積極損害<br /></h4>
<p><br />　葬儀費など。葬儀費としては、一定額が損害（つまり、加害者に負担させることができる）として認められる事例が多いといえます。仏壇・仏具購入費、墓碑建立費と葬儀費とは別の損害として認めた事例もあります。<br /></p>
<br />
<h4 class="colorB_h4_03">消極損害</h4>
<p><br /><strong>死亡による逸失利益</strong><br /><br />　死亡による逸失利益とは、事故により亡くなった方が事故により死亡しなければ、将来得られたであろう利益のことをいいます。<br /><br />　その算定は、<strong>事故前の基礎収入&times;（１−生活費控除率）&times;就労可能年数に対応するライプニッツ係数</strong>、という数式で算定するのが一般的です。<br /><br />　<strong>生活費控除</strong>とは、事故により死亡しなければ、一定の生活費を負担したはずであり、そのために通常要したと思われる生活費を差し引くことが公平であるとの考え方によります。具体的な生活費控除の率や割合は、亡くなった方が一家の支柱か、女子か、男子かなどにより、おおよその基準が定められています。<br /><br />　<strong>ライプニッツ係数</strong>という言葉が出てきますが、これについて若干説明しましょう。<br />　死亡による逸失利益は、先ほど記載したとおり、「事故により亡くなった方が事故により死亡しなければ、将来得られたであろう利益」のことをいいます。例えば、事故により死亡したときの年齢が５０歳であったとすると、普通に働ける年齢（後記の裁判所の基準では６７歳と考えられています）まで１７年間あり、事故により死亡しなければ、１７年間をかけて得ることになるのですが、民事損害賠償では、亡くなった年齢（５０歳）のときに残り１７年間働いて得られた利益を一時期に失ったと考え、その分をまとめて損害とみますので、１７年間分に相当する利息相当額を差し引くのが公平であると考えられています。このようにしなければ、本来得られなかった金銭を運用して利殖活動を行い、そのために不相当な利益を得ることができることになってしまい、不公平な結果になるといわれています。<br /><br />　このような計算を<strong>中間利息の控除</strong>といいます。<br />　中間利息の控除の方法にはいくつかの方法がありますが、現在は、ほぼライプニッツ式で統一されています。<br />　事故前の基礎収入の算定をどうするか、生活費控除率の割合をどうするか、就労可能年数を何歳までとみるか、などにより、金額が大きく変わってきます。<br /></p>
</font><font face="ＭＳ ゴシック" size="2"><br /></font><font face="ＭＳ ゴシック" size="2"><br /><strong>死亡慰謝料</strong><br /><br />　被害者が一家の支柱か、母親・配偶者か、その他の方かにより、おおよその基準が定められています。<br /><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>サイトマップ</title>
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   <published>2007-07-14T05:16:04Z</published>
   <updated>2007-07-14T05:16:24Z</updated>
   
   <summary></summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="80)サイトマップ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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   <title>リンク</title>
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   <published>2007-07-14T05:15:44Z</published>
   <updated>2007-07-28T09:03:21Z</updated>
   
   <summary>日本弁護士連合会　　http://www.nichibenren.or.jp/東...</summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<br />日本弁護士連合会　　<a href="http://www.nichibenren.or.jp/">http://www.nichibenren.or.jp/</a><br /><br />東京弁護士会　　<a href="http://www.toben.or.jp/">http://www.toben.or.jp/</a><br /><br />日弁連交通事故相談センター　　<a href="http://www.n-tacc.or.jp/">http://www.n-tacc.or.jp/</a><br /><br />損害保険料算出機構&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nliro.or.jp/">http://www.nliro.or.jp/</a><br /><br />厚生労働省&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.mhlw.go.jp/">http://www.mhlw.go.jp/</a><br /><br />裁判所　　<a href="http://www.courts.go.jp/">http://www.courts.go.jp/</a><br /><br /><br /><br /><img height="91" width="400" alt="" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]>
      
   </content>
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   <title>弁護士費用</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.motoyama-law.com/60/#000037" />
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   <published>2007-07-14T05:15:08Z</published>
   <updated>2007-08-03T08:12:37Z</updated>
   
   <summary> 弁護士費用 弁護士費用（弁護士に支払う費用）の種類と金額は、以下のとおりです。...</summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
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         <category term="60)弁護士費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">弁護士費用</font></h4>
<p><br /><font face="ＭＳ ゴシック"><font size="2">弁護士費用（弁護士に支払う費用）の種類と金額は、以下のとおりです。<br /></font><br /><strong>１ 法律相談料</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp; <font size="2">依頼者に対して行う法律相談の対価（受任を前提としない場合）<br />&nbsp;&nbsp; １時間までの場合は、５０００円＋消費税<br />&nbsp;&nbsp; 以後、３０分ごとに５０００円＋消費税を追加<br /></font><br /><strong>２ 着手金</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp; <font size="2">個別の事件処理を依頼される場合にお支払い頂く費用のことであり、結果のいかんに関わらずお返ししない費用<br /></font><br /><strong>３ 報酬金<br /><br /></strong>&nbsp;&nbsp;<font size="2"> 事件の性質上、成功または不成功があるものについて、成功の程度に応じてお支払いただく費用<br /></font><br /><strong>４ 実費</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp; <font size="2">実費とは裁判所に提出する訴状に貼る収入印紙代のように、弁護士をつけずにご自身で対応する場合にも必要となる費用のことで、通常は受任時に概算額をお預かりし、事件終了時に過不足を精算しております。<br /></font></font><font face="ＭＳ ゴシック"><br /></font></p>
<h4 class="colorB_h4_03">着手金・報酬金について</h4>
<p>　&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="ＭＳ ゴシック" size="2">着手金は、事件等の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。<br />&nbsp;&nbsp; 報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定します。　<br />&nbsp;&nbsp; 経済的利益の額は、以下のように算定します。<br /><br />　１　金銭を請求する事件、または、請求される事件においては、その金額<br />　２　経済的利益の額を算定することが困難な場合には、経済的利益の額を８００万円とします。<br /></font></p>
<font face="ＭＳ ゴシック">
<h4 class="colorB_h4_03"><font face="ＭＳ ゴシック">着手金・報酬金の算定方法（いずれも消費税は別）</font></h4>
<p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">&nbsp;　 <font size="2">原則として以下のとおり算定しますが、紛争・トラブルの実情に応じ、最終的にはご依頼者と協議して決定致します。なお、タイムチャージ制は採用しておりません。<br /></font><br /><strong>１ 訴訟事件の場合<br /></strong><br />　　<font size="2">経済的利益の額が３００万円以下の場合<br />　　着手金　８パーセント<br />　　報酬金　１６パーセント<br /><br />　　経済的利益の額が３００万円以上３０００万円以下の場合<br />　　着手金　５パーセント＋９万円<br />　　報酬金　１０パーセント＋１８万円<br /><br />　　経済的利益の額が３０００万円以上３億円以下の場合<br />　　着手金　３パーセント＋６９万円<br />　　報酬金　６パーセント＋１３８万円<br /></font><br /><strong>２ 交渉・調停等の場合</strong><br /><br />　　<font size="2">訴訟事件の算定方法により算定された金額の７０パーセント<br /></font><br /><strong>３ 仮差押・仮処分命令申立事件の場合</strong><br /><br />　<font size="2">　訴訟事件の算定方法により算定された金額の７０パーセント。ただし、審尋手続を経ない場合は５０パーセント<br /></font><br /><strong>４ 強制執行申立事件の場合<br /></strong><br />　<font size="2">　訴訟事件の算定方法により算定された金額の５０パーセント</font></p>
<font face="ＭＳ ゴシック">
<p><br /></p>
</font>
<h4 class="colorB_h4_03">交通事故その他各種事故及び労働事件</h4>
<p>&nbsp; <font size="2">着手金について、原則は経済的利益を基準としますが、事案の内容、ご依頼者の状況などに照らし、適切な金額（つまり、減額）とすることがあります。<br />この場合は、着手金を減額したことに鑑み、報酬金を適切な範囲まで増額させていただくことがあります（もちろん、報酬金を請求できる場合に限ります）。<br /></font><br /></p>
<h4 class="colorB_h4_03"><strong>倒産事件</strong></h4>
<p><br /><strong>破産事件<br /></strong><br /><font size="2">着手金<br />&nbsp;負債総額１０００万円までの場合　３０万円から４０万円<br />&nbsp;負債総額１０００万円以上　　　　５０万円以上<br /></font><br /><font size="2">報酬金<br />&nbsp;代表者が免責許可決定を受けた場合に限り、着手金と同額を基準に協議して定める。<br /></font><br /><strong>民事再生事件<br /></strong><br /><font size="2">着手金<br />&nbsp;１００万円以上<br /><br />報酬金<br />&nbsp;再生計画の認可決定を受けたときに限り、着手金の金額を限度に協議して定める。<br /></font><font face="ＭＳ ゴシック"><br /><font size="2">＊倒産事件の場合、以上の着手金・報酬金とは別に、予納金（裁判所に納付する金銭のこと）として、破産の場合は最低２０万円、民事再生の場合は、負債総額により２００万円（負債総額が５０００万円未満）から１３００万円（負債総額が１０００億円以上）までの金銭が必要となります。<br /></font></font></p>
<p><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br /></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック"></font></p>
</font>]]>
      
   </content>
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   <title>事務所のご案内</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.motoyama-law.com/55/#000036" />
   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.36</id>
   
   <published>2007-07-14T05:14:52Z</published>
   <updated>2008-05-19T00:47:00Z</updated>
   
   <summary> 事務所のご案内 　本山健法律事務所　〒１０４−００４１　東京都中央区新富１−３...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="55)事務所のご案内" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3" face="ＭＳ ゴシック">事務所のご案内</font></h4>
<p><font size="2" face="ＭＳ ゴシック"><br />　<font size="3"><strong>本山健法律事務所<br /><br /></strong><font size="2" face="Arial">　〒１０４−００４１<br />　東京都中央区新富１−３−１１　銀座BLD.７階<br />　ＴＥＬ　０３−６２２２−５５３０<br />　ＦＡＸ　０３−６２２２−５５３３<br /></font><br /></font><!--地図表示部分ここから--></font></p>
<p>&nbsp; <img width="510" height="377" src="/Image/01tizunew.gif" alt="" /><br /><img width="259" height="192" src="/Image/img_ousetsu.jpg" alt="" /></p>
<p><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　執務時間：月〜金　１０時〜１８時<br /><br /></font></p>
<p><font size="2" face="ＭＳ ゴシック"></font></p>
<h4 class="colorB_h4_03"><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">交通機関</font></h4>
<p><br /><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　東京メトロ有楽町線新富町駅徒歩４分<br />　東京メトロ日比谷線・ＪＲ京葉線八丁堀駅徒歩５分<br />　都営地下鉄浅草線宝町駅徒歩５分<br /><br />　東京メトロ銀座線京橋駅　徒歩８分　<br />&nbsp;&nbsp;ＪＲ東京駅八重洲口よりタクシー利用　約７分（新富町１丁目交差点下車）<br />　錦糸町駅発築地駅前行き都営バス　桜橋停留所下車　徒歩２分</font></p>
<h4 class="colorB_h4_03">当ビルの目印</h4>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img width="195" height="259" src="/Image/img_buil.jpg" alt="" /><br /><br />　 <font size="2" face="ＭＳ ゴシック">平成通りの新富町１丁目の交差点を銀座寄りに入った通りに面しています。<br />　新富町駅方面からですと、交差点の角に「アキレス」とオレンジ色で書かれた看板が掲げられていて、とても目立ちます。<br />　ビルは８階建て、黒っぽい概観をしており、１階の入口に「ＧＩＮＺＡ　ＢＬＤ．」と書かれています。近くにはローソンがあります。</font><br /><br /><font size="2" face="ＭＳ ゴシック"></font><font size="2" face="ＭＳ ゴシック"></font></p>
<h4 class="colorB_h4_03">近くのお店</h4>
<p>　　　<font size="2" face="ＭＳ ゴシック">ローソン（コンビニ）、キッチンスイス（カレー）、煉瓦亭（洋食）</font></p>
<br />
<h4 class="colorB_h4_03">トップページの風景写真</h4>
<p>　<img width="200" height="150" src="/Image/sumidagawa.JPG" alt="" /><br /><br /><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　佃大橋付近から見た隅田川です。雄大な景色が好きで、トップページに使いました。<br />　当事務所より徒歩１５分ほどです。<br /></font></p>
<h4 class="colorB_h4_03"><font size="2"><strong>スタッフより、メッセージ</strong></font></h4>
<p><br /><font size="2" face="ＭＳ ゴシック">　事務職員の長田と申します。<br />　私は、当事務所においては、一般事務および法律業務のサポートの仕事をしています。　<br />　当事務所へ寄せられる問題は多岐に渡り、私の受け持つ仕事も多様でありますが、いかなる業務も的確に、慌てることなく対応し、また、あらゆる場面で心遣いを忘れないよう心がけております。<br />　依頼人の皆様の正当な利益を守るため、そして当事務所を訪問された皆様に少しでも安心してお帰りいただけるよう、私は、真摯な気持ちで職務を遂行し、精一杯皆様のサポートをさせていただきたいと思います。<br />　当事務所の本山弁護士は、温厚で、とても頼りになる人物です。アットホームな事務所なので、ぜひお気軽にご予約下さい。<br /></font></p>
<p>&nbsp;<img width="400" height="91" src="/Image/01tel01(2).gif" alt="" /><br /><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="mapimage">&nbsp;</div>]]>
      
   </content>
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   <title>ごあいさつ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.motoyama-law.com/50/#000035" />
   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.35</id>
   
   <published>2007-07-14T05:14:35Z</published>
   <updated>2008-09-05T11:27:52Z</updated>
   
   <summary> ごあいさつ 　当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます...</summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="50)ごあいさつ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">ごあいさつ</font></h4>
<p><br /><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><font size="2">　当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。<br />　私は、東京で弁護士の仕事を始めて今年４月から１１年目となりました。弁護士になってから５年６ヶ月間は勤務弁護士（イソ弁）として仕事をし、その後独立して、中央区築地に事務所を設置し、平成２０年４月には中央区新富に事務所を移転し、現在に至っています。取扱い分野は民事事件・刑事事件の全般に及びます。<br />　当事務所は、弁護士１名、事務職員１名の小さな事務所ですが、一般市民の方々、とりわけ、社会的弱者といわれる人々のトラブル・悩みを迅速かつ適正に解決し、平穏な日々を取り戻していただくことが弁護士業務のもっとも大切なことであると考えており、このような使命感に基づいて日々の仕事に取り組んでいます。<br /><br />　相談から解決までのプロセスにおける具体的な取り組みは次のとおりです。<br /></font><br />　<strong>１　ご相談者・ご依頼者のお話を親身に聞き、法律上の問題点を把握します。<br /><br />　２　わかりやすく、ていねいに法律問題を説明します。法律問題の説明にあたっては、<br />　　　必要に応じて図解するなど、わかりやすさに努めます。<br /><br />　３　問題解決の方法（メニュー）が複数考えられる場合は、それらを提示し、<br />　　　訴訟になった場合の見通しを踏まえ、ベストの解決策をお勧めします。<br /><br />　４　迅速かつ最大限の努力を傾注し、問題の解決に当たります。現地調査等が必要な場合には、<br />　　　速やかに現場に赴き、必要な証拠の確保・保全に努めます。<br /><br />　５　透明性ある公正、誠実な手続・事務処理を行います。<br /><br />　６　事案の最終局面においては、ご依頼者のお考えを尊重し、ベストな解決方法をお勧めします。<br /><br />　７　常に研鑽を怠らず、正確かつ最新の情報を提供できるように努めます。<br /></strong><br /></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000">　<font size="2">以下、ホームページ開設にあたり、当事務所が今後目指すべき方向性について記します。<br /></font></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000" size="2">　今後も、冒頭に述べた方針のもとに、日々の仕事に取り組んでいく所存であることに変わりはありません。<br />&nbsp;しかし、私が今年で弁護士１０年目を迎えたのをきっかけに、執務体制を転換しようと考えました。<br />&nbsp;それは、<strong>特定分野・専門分野について高度なリーガルサービスを提供する</strong>ということと、現行の制度上、可能な範囲で<strong>弁護士サイドから一定の情報を発信する</strong>ことへの転換です。<br />　そのように考えた要因は、以下のとおりです。<br /><br />　第１に、弁護士という立場にある者として、まんべんなく幅広い分野を取り扱い、法律全般について一通りの知識・見解を有するよりも、<strong>特定の分野について、高度なリーガルサービスを提供する方が社会的要請が強い</strong>と思われることです。弁護士増員時代においては、また、特に弁護士が集中する東京においては、このような傾向はますます強くなると予想されます。<br /><br />　第２に、近時は新たな法律の制定や法改正などが頻繁に行われ、あらゆる分野について、これらをフォローすることも容易ではないことです（ちなみに、基本六法といわれるものの中で、私が司法試験を受験した当時のままの姿で変わっていないのは憲法だけです）。弁護士が数十人、数百人いる大規模事務所であればともかく、弁護士が１人、または数名という小規模事務所においては、<strong>現代のように変化の激しい時代に適合した執務体制を構築することが必要</strong>と考えられます。<br /><br />　第３に、弁護士に対する社会的ニーズに応じるためには、弁護士サイドから情報を発信する必要があるということです。「弁護士がどこにいるかわからない」、「ある弁護士がどの分野を取り扱っているのかわからない」というのは弁護士に寄せられる不満の中で最たるものです。このような<strong>情報過疎を打開するために、弁護士がホームページを開設し、一定の情報を発信することは有意義</strong>なことであると思います。<br /><br /></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000" size="2">　このような状況のもとで、私は、これまで取り扱ってきた事件・分野のうち、弁護士に対するニーズが多く、かつ専門的な知識・経験が必要とされ、自分自身も深く研究したい分野である<strong>交通事故その他各種事故、労働問題、中小企業・個人事業者の倒産処理を中心</strong>としていきたいと考え、<strong>そのような問題を抱えておられる方々にとって、お役に立つ情報と良質なリーガルサービスを提供する</strong>ため、このホームページを開設致しました。<br /><br />　交通事故においては被害者、労働問題においては主として労働者、倒産処理においては経済的に窮境し、または破綻に至ってしまった経営者・事業者の方々のお力になることができれば、望外の喜びです。<br />　このホームページをご覧になった方で、交通事故その他各種事故、労働問題、倒産処理で悩んでおられる方はお気軽にご相談下さい。皆様のお悩み・トラブルを適切かつ迅速に解決し、平穏な日々を取り戻すことができるよう全力を尽くします。<br />　もちろん、このホームページでは特にコンテンツを設けていない分野でのご相談（広く一般相談）につきましても、私にご相談されたいと思われる方々のご相談については喜んでお引き受けさせていただきます。<br /></font><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">&nbsp;なお、２点を付記したいと思います。<br /><br />　第１点は、弁護士は現行の法律・法制度を通じて、事案の解決に当たることしかできないということです。その意味で、弁護士ができることには限界はあるのだということもご理解いただければ幸いです。<br /><br />　第２点は、弁護士は、依頼者の代理人であって、当事者ではないということです。代理人という第三者的な立場で、客観的・中立的な視点を持ち、その視点から事案の分析や法令の適用などの法律事務を行うことにより、トラブルを適正に解決することができると考えています。<br /></font><br /></font><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"></font></p>
<h4 class="colorB_h4_02"><font size="3">法律相談から受任、終了までの流れ</font></h4>
<p><br /><strong>１　法律相談の予約</strong><br /><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック"><font size="2">まず当事務所にお電話をいただき、弁護士とご相談者の日程の調整をした上で、法律相談の日時の予約をとっていただきます。<br />　その際、相談当日の時間を有効に活用するため、ご相談の内容について簡単にお聞きすることがあります。<br />　なお、法律相談は完全予約制です。<br /></font><br /></font><strong>２　 法律相談の事前準備</strong><br /><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">法律相談の予約をとられましたら、必要書類を整理していただき、当日ご持参ください。<br />　なお、関係があると思われる資料はすべてご持参いただきたいと思います。<br />　また、これまでの出来事を時系列に整理していただき（形式は問いません）、当日ご持参いただくと、<br />　相談当日の流れがスムーズです。<br /></font><br /><strong>３　法律相談の実施<br /><br /></strong>　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">予約された日時に当事務所へお越しいただき、法律相談を実施します。<br />　事案の性質上、一回の相談では適正な処理ができない場合には、継続相談を実施します。<br /></font><br /><strong>４　委任契約</strong><br /><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">事案の解決のためには、弁護士による受任が必要であり、ご相談者が希望される場合には、弁護士費用についてご説明し、ご納得いただいた場合に限り、委任契約を締結します。<br />　委任契約に当たっては、契約書を作成します。<br />　なお、委任契約を締結するかどうかは、ご相談者の自由であり、弁護士が委任契約をするように強要することはありません。<br /><br /></font><strong>５　事件処理</strong><br /><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">ご依頼者の問題を迅速かつ適性に解決するために全力を尽くし、折りあるごとに経過をご報告し、必要に応じて打ち合わせを実施します。<br /></font><br /><strong>６　事案の最終局面</strong><br /><br />　　<font face="ＭＳ ゴシック" size="2">事案の最終局面においては、ご依頼者のお考えを尊重し、ベストな解決方法をお勧めします。<br /></font><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"></font></p>]]>
      
   </content>
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   <title>ブログ</title>
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   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.34</id>
   
   <published>2007-07-14T05:14:17Z</published>
   <updated>2007-07-30T10:01:12Z</updated>
   
   <summary>　Yahoo!ブログにて、弁護士　本山健の日常を綴ったブログを公開しております。...</summary>
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      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="45)ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<br />　Yahoo!ブログにて、弁護士　本山健の日常を綴ったブログを公開しております。<br /><br /><u><font color="#0000ff"><a href="http://blogs.yahoo.co.jp/motoyamalaw">http://blogs.yahoo.co.jp/motoyamalaw</a></font></u><br /><br /><br />　<img height="194" alt="" width="259" src="/Image/sumidagawa.JPG" /><br /><br /><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" />]]>
      
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   <title>弁護士紹介</title>
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   <id>tag:fs-0006.sakura.ne.jp,2007://1.32</id>
   
   <published>2007-07-14T05:13:41Z</published>
   <updated>2008-05-07T09:10:52Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ 弁護士紹介 &nbsp;&nbsp;弁護士　本山 健　（もとやま たけし）&n...]]></summary>
   <author>
      <name>motoyama-law</name>
      
   </author>
         <category term="30)弁護士紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.motoyama-law.com/">
      <![CDATA[<font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000" size="3">弁護士紹介</font></h4>
</font>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><strong><font size="3">&nbsp;<br />&nbsp;弁護士　本山 健</font></strong>　（もとやま たけし）<br /><br />&nbsp; <img style="WIDTH: 160px; HEIGHT: 211px" height="225" alt="" width="166" src="/Image/frame/H707719t.jpg" /><br /><br />　<font size="2">昭和４３年&nbsp;&nbsp;&nbsp;４月　東京都に生まれる。<br />　平成&nbsp; ６年&nbsp;&nbsp; ３月　中央大学法学部卒業<br />　平成&nbsp; ７年&nbsp;１１月　司法試験合格<br />　平成&nbsp; ８年&nbsp;&nbsp; ４月　司法研修所入所（第５０期）<br />　平成１０年&nbsp;&nbsp; ３月　司法研修所卒業<br />　平成１０年&nbsp;&nbsp; ４月　弁護士登録（東京弁護士会）<br />　　　　　　　&nbsp; 　　 雨宮眞也法律事務所で勤務弁護士<br />　平成１５年 １０月　独立　当事務所開設<br />&nbsp; 平成２０年 　４月　事務所移転<br />　現在に至る。<br /><br />　東京弁護士会一般相談・労働相談・家庭相談・犯罪被害者支援（サポート）・オアシス相談（高齢者・障害者）担当<br /><br />　日本司法支援センター（法テラス）一般相談・労働相談・セクハラＤＶ相談担当<br />　財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部相談員（平成１７年度〜）<br />　中央区役所月島特別出張所法律相談員（平成１７、１８年度）<br />　東京弁護士会倒産法部部員（平成１８年度〜）<br />　東京弁護士会消費者問題特別委員会委員（平成１９年度〜）<br />　東京弁護士会労働法務部門弁護士紹介候補者名簿登載（平成２０年度〜）<br />　日本スポーツ少年団協力弁護士<br /></font></font></p>
<font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000">
<h4 class="colorB_h4_03">顧問弁護士</h4>
<p><br />&nbsp;<font size="2">当職は、中小企業、個人事業主様の顧問弁護士も積極的にお引き受けしております。</font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000" size="2">&nbsp;顧問弁護士がいることによるメリットは、次のようなものがあります。</font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">@すぐに相談できる<br />&nbsp;企業経営にトラブルはつきものです。ところが、いざトラブルにあった時、弁護士に相談しようとすると、@事務員への相談の概要を連絡&rarr;A相談の可否&rarr;B費用の見積もり&rarr;C日程の調整&rarr;D相談と大変時間がかかってしまいます。 経営上のトラブル対応は、スピードが命です。顧問弁護士の場合、トラブルに遭った場合、即日、相談&rarr;対応が可能です。 </font></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">A業務内容や内情の理解が得られる<br />&nbsp;企業の法律相談は、企業経営に深く関わっています。畢竟、法律相談においても、業務内容等を把握するために多くの時間を割くことになります。 また、業務内容や経営方針を把握していない弁護士に相談した場合、経営者の望む解決が得られない事があります。 顧問弁護士の場合、貴社の事情を理解した上で、迅速に最適な解決が提示されます。</font></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">Bトラブルの未然防止<br />&nbsp;顧問弁護士は、貴社の経営パートナーです。契約上のトラブル、取引先とのトラブル、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。</font></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">C法律を活用した経営<br />&nbsp;法律を活用すれば、企業経営がやりやすくなることは沢山あります。会社設立、会社分割、取引先との提携、等々。 当事務所では、顧問契約を、貴社のパートナーになることと位置づけており、新会社法等、最新の法律を含めて、積極的に貴社の経営に活用する事を提案します。 </font></font></p>
<p><font face="ＭＳ ゴシック" color="#000000"><br /><font size="2">顧問契約の内容 <br />&nbsp;法律相談、契約書作成等（毎月３時間を目安とします）<br />&nbsp;費用：５２，５００円／月&nbsp;<br /><br />顧問契約のインタビュー <br />&nbsp;当事務所の顧問契約を希望される場合は、インタビューを無料で行っております。 貴社の業務内容、法律的課題をお伺いし、また当事務所の得意分野、方針等を具体的にお話します。また、弁護士の人柄・個性等を見て、ご検討いただけます。</font> <br /><br /><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /><br /></font></p>
<p>&nbsp;</p>
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   <title>スポーツ事故の法律相談</title>
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   <published>2007-07-14T05:12:55Z</published>
   <updated>2007-08-03T08:02:03Z</updated>
   
   <summary> スポーツ事故の法律相談 　スポーツはある程度の危険が伴うことは必然であり､ルー...</summary>
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      <![CDATA[<br />
<h4 class="colorB_h4_02"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">スポーツ事故の法律相談</font></h4>
<p><font face="ＭＳ ゴシック"><br />　<font size="2">スポーツはある程度の危険が伴うことは必然であり､ルールに基づいてプレーをしている以上、参加者がケガをしたなどの事故が発生したといっても、法律上の問題が発生するわけではありません。<br /><br />　しかし、事故の発生が予測できた場合、その上で、事故の発生を回避できたと思われる場合には、法律上の問題に発展することがあります。<br /><br />　また、学校などでのスポーツ事故では、生徒・学生との間で在学契約があり、その契約に付随して、生徒・学生の<strong>安全に配慮すべき責任</strong>があるとされ、スポーツ事故の発生を未然に防止すべき態勢が十分に講じられていたかが問題になることがあります。<br /></font></font><font face="ＭＳ ゴシック"><br /><font size="2">　最近の裁判例でも、高校のサッカー部に所属していた学生が、平成８年８月、大阪府高槻市で開催されたサッカー大会に参加した際、落雷を受け、重度の後遺症を残したため、サッカー部の引率者兼監督であった教諭の所属する高校（学校法人）らを相手方として、損害賠償を請求した事案があります。<br /><br />　事案の内容ですが、第１試合が開始された時刻（午後１時５０分ころ）には、運動広場の上空には雷雲が現れ、小雨が降り始め、時々遠雷が聞こえるような状態であり、第１試合が終了した時刻（同日午後２時５５分ころ）からは、上空に暗雲が立ち込めて暗くなり、ラインの確認が困難なほどの豪雨が降り続き、午後３時１５分ころには、大阪管区気象台から雷注意報が発令されましたが、大会の関係者らは、このことを知りませんでした。午後４時３０分の直前ころには、雨がやみ、上空の大部分は明るくなりつつありましたが、運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されたものの、雷鳴は大きな音ではなく、遠くの空で発生したものと考えられる程度でした。<br /><br />　しかし、午後４時３０分ころから、運動広場で第２試合が開始され、学生が試合に参加していたところ、午後４時３５分ころ、落雷を受けてしまいました。<br /><br />　下級審裁判所（高松高裁）は、上記の事実関係のもとでは、第２試合の開始直前ころに落雷事故発生を予見することが可能であったとはいえず、また、これを予見すべきであったということもできないとして、学校法人の法律上の責任を認めませんでした。<br /><br />　最高裁は、落雷による死傷事故は、平成５年から平成７年までに全国で毎年５〜１１件発生し、毎年３〜６人が死亡していたこと、落雷事故を予防するための注意に関しては、事故当時（平成８年）までに、文献上の記載が多く存在していたこと、第２試合の開始直前ころには、本件運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されており、雷鳴が大きな音ではなかったとしても、高校サッカー部の引率者兼監督であった教諭としては、上記時点ころまでには落雷事故発生の危険が迫っていることを<strong>具体的に予見することが可能であったというべきであり、また、予見すべき注意義務を怠った</strong>ものというべきこと、などの理由から、学校法人の法律上の責任を否定した下級審裁判所の判断を破棄し、審理をやり直す差戻しの判決をしました。<br /></font></font><font face="ＭＳ ゴシック"><br /><font size="2">　また、事故が発生した場合に、<strong>誰が法律上の責任を負うか</strong>も十分な検討をする必要があります。上記の事案でも、学校法人のほか、サッカー大会の主催者であった市の体育協会も法的責任を追及されていますが、スポーツ大会などでは、多くの団体が大会の運営に関わっていることが通常です。一般的には、大会運営について、権利・権限を持つ団体であるほど、法律上の責任を負う可能性が高いということはいえるとしても、実際に法的責任を追及する段階では、高度な判断が求められるところです。<br /></font></font><font face="ＭＳ ゴシック"><br /><font size="2">　スポーツ事故の発生について法的責任が肯定された場合､被害者が被った損害賠償額の算定は、交通事故の場合に準じて行いますが、事故の発生などについて、被害者の年齢・経験等に応じ、被害者の過失（<strong>過失相殺</strong>）が問題となるケースも多く、交通事故のように類型的に整理することが難しいという点も指摘することができます。<br /><br />　当職はスポーツの法律相談にも積極的に取り組んでおりますので､お困りのことがございまし<br />たら､お気軽にご相談ください。<br /></font><br /><img height="91" alt="" width="400" src="/Image/tel01(2).gif" /><br /><br /><br /><br /></font></p>]]>
      
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