どんな問題についても初回30分無料相談を行っております。まずはお気軽にご相談下さい。

お仕事帰りや平日お忙しい方は、事前予約で土日・夜間のご相談に対応しております。

お支払は、分割払いでも大丈夫です。柔軟に対応させて頂いておりますので、ご相談下さい。

 
ホーム > 交通事故 > 交通事故の解決方法

交通事故の解決方法

交通事故の解決方法としては、大きく考えると、

1.示談による解決

2.紛争処理センター等のADRによる解決

3.裁判による解決

の3つの方法があります。
これらの1~3の方法には、以下の通り、それぞれ特徴があり、みなさんにとって「メリット」と、「デメリット」とがあります。

 

示談による解決

示談による解決

みなさん側と任意保険会社側とが、交渉・示談をして解決する方法です。
みなさんが弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理人として交渉・示談します。
また、任意保険会社側で交渉を行う人は、保険会社の担当者の場合もあれば、保険会社が依頼した弁護士の場合もあります。

 

メリット

  • 他の方法に比べると、解決するまでに時間がかかりません。
  • 「2.紛争処理センター等のADRによる解決」や「3.裁判による解決」と異なり、手続自体の費用はありません。
  • 争う過程は少ないですので、保険会社側の一方的な主張を読むことは少ないです。
    例えば、みなさん側の過失については、大きな問題とならない場合があります。
  • 必ずしも、弁護士に依頼する必要はありません。

デメリット

  • みなさん側と任意保険会社側の双方が、合意しないと解決できません。
  • 原則的に、賠償額等は、保険会社内部の基準(「損保基準」と言います)に基づきますので、賠償額は低くなります。
    低い場合は、「3.裁判による解決」に比べると、30%程度の金額になる場合もあります。
 

紛争処理センター等のADRによる解決

紛争処理センター等のADRによる解決

「財団法人交通事故紛争処理センター」等のADRを利用して、解決する方法です。
また、ADRとは、「裁判外紛争解決手続」等と言われるものですが、裁判所を利用せずに、第3者の協力を得て、問題を解決する手続です。
いずれのADRも、公正・中立の立場に立った弁護士や専門家の第3者が、みなさん側と任意保険会社側との言い分を別々に聞いて、交通事故の和解のあっせん等を行います。

 

メリット

  • 「3.裁判による解決」に比べると、解決するまでに時間がかかりません。
  • 「3.裁判による解決」に比べると、手続自体の費用負担は軽いです。
  • 中立的な専門家のきちんとした意見を聞くことができます。
  • 必ずしも、弁護士に依頼する必要はありません。
  • 原則的に、賠償額等は、裁判所が用いている基準(「裁判所基準」と言います)に基づきますので、「損保基準」よりも、賠償額は高くなります。
  • 「フンセ」を利用した場合、任意保険会社側の合意が必要とされない場合もあります。

デメリット

  • 「1.示談による解決」に比べると、解決するまでに時間がかかります。
  • 争う過程を経るので、保険会社側の身勝手な主張を読むことがあります。例えば、示談段階では問題にならなかったみなさん側の過失について、保険会社側が言い立てる場合があります。
  • 賠償額等は、「裁判所基準」に基づくとはいえ、証拠に基づいて敵対的な対立はしませんので、「3.裁判による解決」に比べると、低い額となる場合が少なくありません。
  • あくまで和解ですので、遅延損害金(交通事故発生から解決までの期間について、年5%割合の利息が加算される)や弁護士に頼んだ場合の弁護士費用は、賠償されませんので、事故発生から年月が経過している事案では、妥当な解決が困難な場合も少なくありません。
 

裁判による解決

裁判による解決

通常はみなさん側が民事裁判を起こして、裁判所において、双方の主張・立証を行い、裁判官の判断により、解決する方法です。
公正・中立の立場に立った裁判官が、証拠に基づいて、厳密に判断を行います。
なお、判決による場合だけでなく、裁判官の提案等に基づいて、話し合いにより解決する場合(「訴訟上の和解」と言います)もあります。

 

メリット

  • 証拠を用いて立証に成功すれば、交通事故や損害の実態に即した高額な賠償を獲得することができます(裁判所基準)。
  • 判決による場合、遅延損害金及び弁護士に頼んだ場合は弁護士費用も認められます。
    ただし、弁護士費用は、実際に弁護士に払ったお金とは関係はありません。
    なお、訴訟上の和解による場合でも、遅延損害金等の一部は認められます。
  • 中立的な専門家である裁判官の判断を聞くことができます。
  • 判決による場合、みなさん側と任意保険会社側のそれぞれの合意は不要です。
  • 一旦判決が出ても、みなさん側が不満ならば、控訴でき(もう一度裁判をする)、控訴した場合、より有利な内容の判決をいただける可能性があります。

デメリット

  • 他の方法に比べると、解決するまでに時間がかかります。
    判決を出していただく場合は、短くとも約1年はかかります。
  • 他の方法に比べると、手続を利用する費用自体は多いです。
    例えば、3千万円を請求する場合、印紙代(裁判所に納める手数料)だけで11万円が必要となります。
  • 一旦判決が出ても、保険会社側が不満ならば、控訴され(もう一度裁判をする)、さらに解決するまでに時間がかかる場合があります。
    また、控訴された場合、判決の内容がみなさんに不利になる場合があります。
  • 本格的に争うので、保険会社側の身勝手な主張を多々読むことになります。
  • 強制されるわけではありませんが、通常、弁護士に依頼する必要があります。したがって、弁護士費用がかかります。

以上のとおり、交通事故の各解決方法には、それぞれ「良い点(メリット)」も、「悪い点(デメリット)」もありますので、みなさんにとって、どの方法が良いのかは、様々な考え方があると思います。
また、ある方法を選択したが、他の方法に変えようかとお考えになる場合もあると思います。
そこで、当事務所では、

  • 1.示談による解決
  • 2.紛争処理センター等のADRによる解決
  • 3.裁判による解決

等のいかなる解決方法に対しても取り組むことは勿論、専門家としての助言をした上で、依頼者であるみなさんのご意向を尊重して、交通事故の解決に取り組んでおります。