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離婚問題について

離婚に必要な事由

離婚に必要な事由

相手が離婚する意思がない場合、原因となる内容が認められなければ離婚することができません。この離婚原因は、法律で定められており下記の5つの離婚原因に分類されます。

 

1.不貞行為

浮気のことです。ただし、精神的なものだけではなく性的関係まで必要です。不貞行為は、一度きりか継続的なものかを問いません。金銭を介した女性との性的関係も不貞行為にあたります。

2.悪意の遺棄

正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。少しでも協力・扶助をしなければこの要件が認められるわけではなく、婚姻関係が破綻していると認められる協力及び扶助の遺棄が必要です。ちなみに、別居については同居義務に違反することになります。生活費の不払い等も程度により悪意の遺棄となりえます。実際には悪意の遺棄で一番多い原因がこちらになると思われます。

3.3年以上の生死不明

生死不明の理由は問われません。この要件に相当する場合、裁判を行うことになりますが、必ず証拠調べを行う必要がありますので、その後に判決となります。

4.回復の見込みのない強度の精神病

生死不明の理由は問われません。この要件に相当する場合、裁判を行うことになりますが、必ず証拠調べを行う必要がありますので、その後に判決となります。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由

上記4つ以外の婚姻関係が破綻し回復の見込みのないことをいいます。具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の喪失、犯罪行為、親族との不和、性格の不一致などがあります。