成年後見
はじめに
「高齢になった父(母)が、賃貸用不動産を持っているけど、自分では管理できなくなっている。」
「預貯金を動かしたいけれど、手続が本人ではできなくなっている。」
「高齢の父(母)の財産を誰かが欲しいままにしてしまうおそれがある。」
「私も高齢になって、まだ大丈夫だが、数年後には認知症になっているかも分からない。そうなったときに、安心して財産のことを任せられる状態にしておきたい。」
「知的障害や精神障害を持っている家族の財産について、安心して任せられる状態が欲しい。」
高齢化社会の到来に伴って、上記のような御相談を受けるケースが多くなりました。このような場合、「成年後見制度」を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより本人による不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を成年後見人に安心してもらうことができます。
判断能力が不十分な方の財産について心配事があれば、「どのような手続がよいか?」も含めて、どうぞ、お気軽に御相談下さい。
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
簡単に言って、本人の判断能力が衰える前にするならば、「任意後見」の方法をとります。本人の判断能力が衰えた後は、「法定後見」の方法をとリます。
判断能力の衰えが大きいほうから、「後見」「保佐」「補助」(「補助」が一番軽い)となります。
任意後見
任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
つまり、今はなんとか大丈夫だけれど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、そうなったらどうしよう、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、いよいよ認知症になってしまったという時に家庭裁判所に申し立てをして、後見事務をスタートさせるという制度です。
具体的には、「任意後見監督人(任意後見人の仕事を監督する人)の選任」を家庭裁判所に申立てることによって、後見事務がスタートします。
なお、任意後見契約は、内容を自由に決められますので、任意後見人を誰にするか、どの範囲の後見事務を委任するかは、好きに決めることが出来ます。
法定後見
法定後見とは、裁判所に申し立てて行う、成年後見制度です。既に、認知症などで判断能力が低下している人を対象とします。
例えば、高齢のおじいちゃんが認知症になっていて、家族が、きちんとした後見人をつけて、おじいちゃんの財産管理や処分をしたい、と考えたときに申し立てるものです。
財産管理が常にできないくらいの状況にあれば「後見」。それより軽いものが「保佐」「補助」となり、サポートの程度も段階的に違います。
が、当事務所が扱う事件の多くは「後見」で申立てをし、「後見」の開始決定を受けています。
















