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弁護士費用

 
着手金・報酬金について 着手金・報酬金の算定方法
交通事故その他各種事故及び労働事件 倒産事件

弁護士費用(弁護士に支払う費用)の種類と金額は、以下のとおりです。

1.法律相談料

 

依頼者に対して行う法律相談の対価
相談時間に応じて費用を算定。
金額のめやす(消費税は別途)
初回30分まで 無料
初回30分以降 10分ごとに1000円を追加
2回目以降の30分まで 5000円
2回目以降の30分以降 15分ごとに2500円を追加

 

2.着手金

個別の事件処理を依頼される場合にお支払い頂く費用のことであり、結果のいかんに関わらずお返ししない費用

3.報酬金

事件の性質上、成功または不成功があるものについて、成功の程度に応じてお支払いただく費用

4.実費

実費とは裁判所に提出する訴状に貼る収入印紙代のように、弁護士をつけずにご自身で対応する場合にも必要となる費用のことで、通常は受任時に概算額をお預かりし、事件終了時に過不足を精算しております。

着手金・報酬金について

倒産事件の着手金・報酬金

着手金は、事件等の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。
報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定します。
経済的利益の額は、以下のように算定します。

  • 金銭を請求する事件、または、請求される事件においては、その金額
  • 経済的利益の額を算定することが困難な場合には、経済的利益の額を800万円とします。
 

着手金・報酬金の具体的事例

  着手金 報酬金
破産事件 負債総額1,000万円まで
30万円~40万円
負債総額1,000万円以上
50万円以上
代表者が免責許可決定を受けた場合に限り、着手金と同額を基準に協議して定める。
民事再生事件 100万円以上 再生計画の認可決定を受けたときに限り、着手金の金額を限度に協議して定める。

着手金・報酬金の算定方法(いずれも消費税は別)

原則として以下のとおり算定しますが、紛争・トラブルの実情に応じ、最終的にはご依頼者と協議して決定致します。なお、タイムチャージ制は採用しておりません。

1.訴訟事件の場合

経済的利益の額が300万円以下の場合

着手金 8パーセント
報酬金 16パーセント

経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の場合

着手金 5パーセント+9万円
報酬金 10パーセント+18万円

経済的利益の額が3,000万円以上3億円以下の場合

着手金 3パーセント+69万円
報酬金 6パーセント+138万円

2.交渉・調停等の場合

訴訟事件の算定方法により算定された金額の70パーセント

3.仮差押・仮処分命令申立事件の場合

訴訟事件の算定方法により算定された金額の70パーセント。ただし、審尋手続を経ない場合は50パーセント

4.強制執行申立事件の場合

訴訟事件の算定方法により算定された金額の50パーセント

倒産事件の着手金・報酬金

不動産

ビルの一室(時価1,000万円)を借りている賃借人が賃料を支払わないため、賃貸借契約を解除、明渡しを求める場合で、交渉ではじめ、解決した。

着手金 経済的利益を1,000万円とする。
1,000万円×5パーセント+9万円×0.7=413,000円
報酬金 経済的利益を1,000万円とする。
1,000万円×10パーセント+18万円×0.7=826,000円

交通事故その他各種事故及び労働事件

交通事故その他各種事故及び労働事件

着手金について、原則は経済的利益を基準としますが、事案の内容、ご依頼者の状況などに照らし、適切な金額(つまり、減額)とすることがあります。
この場合は、着手金を減額したことに鑑み、報酬金を適切な範囲まで増額させていただくことがあります(もちろん、報酬金を請求できる場合に限ります)。

 

倒産事件

破産事件

着手金

負債総額1,000万円までの場合 30万円から40万円
負債総額1,000万円以上 50万円以上

報酬金

代表者が免責許可決定を受けた場合に限り、着手金と同額を基準に協議して定める。

民事再生事件

着手金

100万円以上

報酬金

再生計画の認可決定を受けたときに限り、着手金の金額を限度に協議して定める。

*倒産事件の場合、以上の着手金・報酬金とは別に、予納金(裁判所に納付する金銭のこと)として、破産の場合は最低20万円、民事再生の場合は、負債総額により200万円(負債総額が5,000万円未満)から1,300万円(負債総額が1,000億円以上)までの金銭が必要となります。